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富田電機株式会社 サービス紹介

サービス紹介

電気設備工事

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電気工事の設計・施工管理・施工点検・修理。 および改修、増設工事、防犯設備工事の設計・施工。

消防点検

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消防設備においては、消防設備整備士又は、消防点検資格者が消防機能の感知機能、作動機能を年2回点検を行い、所轄消防署に届け出る義務があります。
当社では、経験豊富な技術者が点検を行います。

建築設備点検

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建築基準法では、建築物や建築設備を定期的に専門の技術者による点検を行い、特定行政庁に報告するように義務づけています。これが「定期報告制度」であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。

消防点検について

1. 消防点検・報告の義務

消防法で義務づけされている、防火対象物の関係者は、設置されている
消防設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務があります。

注意

どのような検査を行うかは設備毎に細かく定められており、「消防設備等点検表」という法定様式の書類に記入して、管轄の消防署へ提出します。
尚、点検や修理をするには「消防設備士」・「消防点検資格者」という国家資格が必要です。当社には多数の有資格者がおりますので、安心してお任せください。

2. 点検の種類

作動点検(6ヶ月に一回)

非常用電源の自家発電設備や動力消防ポンプ等の正常な作動を各種類の設備に応じ、告示で定める基準に基づいて確認します。

機能点検(6ヶ月に一回)

消防設備の機器の機能について、簡易な操作により判別出来る事項を告示で定める基準に基づいて確認します。

外観点検(6ヶ月に一回)

消防設備の機器の適正な配置、損傷などの有無を外観で判断できる事項を告示で定める基準に基づいて確認します。

総合点検(6ヶ月に一回)

消防設備の一部もしくは、全部を作動させ、消防用設備を使用することにより、総合的な機能を各種類の設備に応じ、告示で定める基準に基づいて確認します。

注意

どのような検査を行うかは設備毎に細かく定められており、「消防設備等点検表」という法定様式の書類に記入して、管轄の消防署へ提出します。
尚、点検や修理をするには「消防設備士」・「消防点検資格者」という国家資格が必要です。当社には多数の有資格者がおりますので、安心してお任せください。

3. 消防用設備点検報告制度の概要

点検の内容と期間 作動点検(6ヶ月に1回以上)
外観点検(6ヶ月に1回以上)
機能点検(6ヶ月に1回以上)
総合点検(1年に1回以上)
整備 政令で定める消防用設備等の整備(軽微な設備は除く)は消防整備士でなければできません
点検済票(ラベル)
の貼付
法令に基づく定期制な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。点検済票(ラベル)は、当協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検結果報告書作成 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧及び点検表に点検者が記入します。
報告書提出先 防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)で提出します。

建築設備定期報告精度とは?

劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険があります。。また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。このような危険をさけるために建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務づけています。

建築設備定期調(検)査 報告書提出フロー

報告義務者

報告業務者は、テックサービスに依頼して下さい。

当社

建築物の調査・検査を行い、報告書を作成し防災センターに提出します。(有資格者による作業)

防災センター

当社から提出された報告書を特定行政庁に提出します。

特定行政庁

特定行政庁が、報告書を審査し結果を報告業務者にお知らせします。

特定行政庁

審査結果を確認し、該当する建築物の改善に努めてください。(当社担当者から改善案を提出させて頂きます。)

富田電機株式会社

大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町2-4-7
TEL:072-241-1508

テックエンジニアリング株式会社

大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町2-4-7
TEL:072-247-0848

テックサービス株式会社

大阪府堺市堺区旭ヶ丘北町2-3-22
TEL:072-244-7789

社屋外観